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メイド喫茶と風営法

風俗営業許可が必要か

基本的にいわゆる「 メイド喫茶 」に風俗営業許可は必要ありませんが、メイドさんの一定の範囲を超えた接客は、風営法の「接待 」に該当し許可を要します。

客とゲームをする行為、客の口許に飲食物を差出す行為は「 接待 」であり、愛媛県や福岡県では警察からの指導により許可申請をした店もありますが、多くの店が許可申請の必要のない営業方法へと変えているのが現状です。

そこで、当事務所では本来提供したいサービスを制限するより、納得のいくサービスの提供をしていただくためにも風俗営業許可の取得をお勧めします。

接待について

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条第3項  
この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

Ⅰ 接待の定義  
営業者・従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定してⅢに掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
つまり、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

Ⅱ 接待の主体  
接待を行うのは営業者やその従業員が多いが、芸者やホステスが旅館・ホテル等で接待する場合等を含み、女給、仲居等名称の違いは関係ない。また、接待は、通常異性によることが多いが、同姓であっても接待の主体となる。

Ⅲ 接待の判断基準(一部省略)

①談笑・お酌等

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
   
下記行為は接待にあたらない

・お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
・客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
・社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為    
*オムライスにケチャップで文字を書く、ガムシロップを入れてあげる行為はこれに当たると考えられるが速やかに立ち去る必要はある。

② 遊戯等     

客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。   
下記行為は接待にあたらない

・客1人で又は客同士で遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
*トランプ等のカードゲームの相手をする行為は接待にあたる。

③ その他     

客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待にあたる。
   
下記事項は接待にあたらない

・社交儀礼上の握手
・酔客介抱のため必要な限度で接触する等の行為
・配膳行為、客の荷物やコートを預かる行為
*「あ~ん」のように口許に飲食物を運ぶ行為は接待にあたる。

営業時間

平日09:00~18:00

更新情報

2014年10月18日
サイトリニューアル終了しました。これからもよろしくお願い致します。
2014年06月28日
サイトリニューアル開始しました。