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メイド喫茶と風営法
風俗営業とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
第1条 (目的) |
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。 |
①「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持」
国民の健全な道義観念により人の欲望を基盤とする風俗生活関係を善良の状態に保持すること及び様々な風俗生活関係から形成される地域の風俗環境を清浄な状態に保持すること。
②「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止」
発展途上にある少年の心身に有害な影響を与え、その健全な成長を阻害する効果をもたらす行為を防止すること。
風営法は上記①②を果たすために様々な規制及び措置をすることを目的としています。そしてその規制及び措置の対象となる「風俗営業」を第2条に規定しています。第2条の主な内容は下記表のようになります。
一般的な風俗営業
営業種別第2条1項 | 内容 | ||
営業形態 | 定義 | ||
1号営業 | キャバレー等 | キャバレー | 接 待 飲 食 等 営 業 |
2号営業 | キャバクラ、スナック、クラブ等(ホステスのいるお店) | 社交飲食店 | |
待合、料理店等 | 料理店 | ||
3号営業 | クラブ、ディスコ等 | ダンス飲食店 | |
4号営業 | ダンスホール等 ダンスホール等 | ダンスホール等 | |
5号営業 | 喫茶店、バー等の内客席の照度が低いもの(10ルクス以下) | 低照度飲食店 | |
6号営業 | 喫茶店、バー等の内客席が区画されたもの | 区画席飲食店 | |
7号営業 | まあじゃん屋 | まあじゃん屋 | |
ぱちんこ屋 | ぱちんこ屋 | ||
8号営業 | ゲームセンター、アミューズメント等 | ゲームセンター等 |