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メイド喫茶と風営法

風俗営業とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)

第1条
(目的)
この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

①「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持」
国民の健全な道義観念により人の欲望を基盤とする風俗生活関係を善良の状態に保持すること及び様々な風俗生活関係から形成される地域の風俗環境を清浄な状態に保持すること。
②「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止」
発展途上にある少年の心身に有害な影響を与え、その健全な成長を阻害する効果をもたらす行為を防止すること。
風営法は上記①②を果たすために様々な規制及び措置をすることを目的としています。そしてその規制及び措置の対象となる「風俗営業」を第2条に規定しています。第2条の主な内容は下記表のようになります。
一般的な風俗営業

営業種別第2条1項 内容
営業形態 定義
1号営業 キャバレー等 キャバレー





2号営業 キャバクラ、スナック、クラブ等(ホステスのいるお店) 社交飲食店
待合、料理店等 料理店
3号営業 クラブ、ディスコ等 ダンス飲食店
4号営業 ダンスホール等 ダンスホール等 ダンスホール等
5号営業 喫茶店、バー等の内客席の照度が低いもの(10ルクス以下) 低照度飲食店
6号営業 喫茶店、バー等の内客席が区画されたもの 区画席飲食店
7号営業 まあじゃん屋 まあじゃん屋
ぱちんこ屋 ぱちんこ屋
8号営業 ゲームセンター、アミューズメント等 ゲームセンター等


店舗型性風俗特殊営業

 

営業種別第2条6項 内容
営業形態 定義
1号営業 ソープランド 個室付浴場業
2号営業 ファッションヘルス 店舗型ファッションヘルス営業
3号営業 ストリップ劇場、のぞき部屋、個室ビデオ ストリップ劇場等
4号営業 ラブホテル、モーテル、レンタルルーム ラブホテル等
5号営業 アダルトショップ、ビニ本屋 アダルトショップ等

無店舗型性風俗特殊営業

営業種別第2条7項 内容
営業形態 定義
1号営業 デリバリーヘルス 派遣型ファッションヘルス営業
2号営業 アダルトグッズの通信販売 アダルトグッズの通信販売営業

営業時間

平日09:00~18:00

更新情報

2014年10月18日
サイトリニューアル終了しました。これからもよろしくお願い致します。
2014年06月28日
サイトリニューアル開始しました。