風俗営業許可
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メイド喫茶と風営法

カジノについて

カジノの位置づけ
現在、先進諸国の中でカジノが合法化されていない国は日本だけであると言われています。合法化については経済効果等を目論み各方面で論じられていますが、現在まで認められなかった最大の理由はカジノが『 ギャンブル 』であるからでしょう。合法化にはまだまだ時間がかかりそうです。そこで、日本国内でバカラ等カジノで興じられているゲームをするためにはどのようにすればよいか考えてみると、ギャンブル性を一切排除して『 ゲームセンター 』として風営法の許可申請をするのが最適だと考えられます。実際、当事務所では東京都港区六本木、埼玉県川口市等でバカラ台等を設置した『 ゲームセンター 』の許可申請のお手伝いをさせていただきました。現在も許可を得て営業しています。バカラ台等を設置した店舗を営業する場合、風営法上の『 ゲームセンター 』に分類されますが、普通の『 ゲームセンター 』とは許可要件や公安委員会への提出書類が若干異なりますので御注意下さい。
摘発事例および関係法令

摘発事例

年月日 容疑 場所 押収金額 押収品
2006/05/27 賭博開帳図利
カジノ店Pでバカラ賭博を開いた。
東京都渋谷区宇田川町 約1400万円 バカラ台等
2006/05/09 賭博開帳図利
カジノ店Sでバカラ賭博を開いた。
東京都港区六本木 約1360万円 バカラ台等
2006/02/22 賭博開帳図利
カジノ店Hでバカラ賭博を開き、換金の際に手数料を受け取っていた。
福岡県福岡市博多区 約230万円 バカラ台等
2005/12/05 賭博開帳図利(客は単純賭博)
カジノ店Sでバカラ賭博を開いた。
埼玉県川口市西川口 不詳 バカラ台等
2005/11/15 風営法違反(立入拒否)
警察官の立入要請を拒否し営業所入口の鍵を開けなかった。
愛知県名古屋市中区 - -

関係法令
《 刑法 第23章 賭博及び富くじに関する罪 》 賭博

第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

*賭博・・・2人以上の者が相互に財物を賭け、偶然の勝敗によってその得喪を決めること
*一時の娯楽に供する物・・・即時に娯楽のために消費できる物(飲食物、タバコ等)→即座に消費できない量を賭けた場合は賭博罪成立
(常習賭博及び賭博場開帳等図利)

第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

* 一時の娯楽に供する物以外の財物をもって賭博をした者が常習性を有する場合に常習賭博罪成立
185条「単純賭博罪」の刑は罰金・科料であるが本条「常習賭博罪」の刑は懲役である。
* 利益目的で自ら主催し、その支配の下に賭博をさせる場所を開設することで「賭博場開張罪」は成立。
実際に賭博がその場所で行われていたことや利益を得たことは必要ない。
* 博徒・・・常習的に又は職業として賭博をする者
* 自らが中心となり利益目的で博徒を結合することで「博徒結合罪」成立。
《 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第5章 監督 》

第37条2項 警察職員は、この法律の施行に必要な限度に置いて、次に掲げる場所に立ち入ることができる。
ただし、第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。一 風俗営業の営業所
二 店舗型性風俗特殊営業の営業所
三 第二条第七項第一号の営業の事務所、受付所又は待機所
四 店舗型電話異性紹介営業の営業所
五 第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
六 前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所
(深夜において営業しているものに限る)

許可について
バカラ台等設置ゲームセンターが許可を得るには風俗営業許可2種(2号・8号)が必要です。
(表1)

営業種別 内容 根拠条文、構造設備基準及び留意事項
2号営業 社交飲食店等      スナック、クラブ、バー等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第2号待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(ホステス等が客の接待をして飲食をさせる営業)①客室床面積 和室9.5㎡以上 その他16.5㎡以上客室1室のみの場合は、制限なし)      ②客室内部が営業所外部から見通せないこと
③客室に見通しを妨げる設備がないこと
④風俗を害するおそれがある写真・装飾等がないこと
⑤客室出入り口(営業所外に直接通ずる出入り口除く)に施錠設備がないこと
⑥営業所内の照度が5ルクス以上を維持できる設備があること
⑦騒音・振動の数値が条例で定める数値未満であること
⑧ダンス用設備がないこと  *あらかじめ保健所への飲食店営業許可が必要です。
8号営業 ゲームセンター、 
アミューズメント等
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第8号スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業①客室に見通しを妨げる設備がないこと
②風俗を害するおそれがある写真・装飾等がないこと
③客室出入り口(営業所外に直接通ずる出入り口除く)に施錠設備がないこと
④営業所内の照度が10ルクス以上を維持できる設備があること
⑤騒音・振動の数値が条例で定める数値未満であること
⑥紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと

許可基準(要件)
Ⅰ 人的要件(許可を受けられないもの)
1 成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可営業者、偽りその他不正な手段により許可又は許可の相続を受けたもの、刑法のわいせつ関連、賭博関連の罪、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係わる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、労働派遣法児童福祉法違反で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあるもの
4 精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
5 許可を取り消されて5年を経過しないもの
6 風俗営業許可の取消処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に許可証の返納をしたもので、返納の日から5年を経過しないもの
7 法人で、風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公告された日以降に、合併により消滅し、若しくは、廃業した法人のその公示60日以内に役員であって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過していないもの
8 成年者と同一の能力を有しない未成年者
9 法人で、その役員のうちに1~7までのいずれかに該当するものがある法人
Ⅱ 場所的要件(許可を受けられない場所)
風俗営業を行おうとする場所が政令(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令)で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域にあるときは、風俗営業は許可されません。各都道府県により営業制限地域は異なります。① 用途地域からみた営業制限地域(都市計画図参照)
例)東京都の場合

用途地域・
営業種別
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
8号営業 × × ×
(注1)
2号営業 × × ×

注1…近隣商業及び商業地域に近接する第二種住居地域及び準住居地域の20㍍以下は除外

② 保護対象施設からみた営業制限地域(都市計画図参照)
例)東京都の場合

用途地域 保護対象施設 距離制限
近隣商業地域 学校(大学除く)
図書館
児童福祉施設(助産施設除く)
100m
大学
病院(第1種助産施設含む)
診療所(ベッド数8床以上)
50m
第2種助産施設
診療所(ベッド数8床未満)
20m
商業地域 学校(大学除く)
図書館
児童福祉施設(助産施設を除く)
50m
大学
病院(第1種助産施設含む)
診療所(ベッド数8床以上)
20m
第2種助産施設診療所(ベッド数8床未満) 10m
準工業地域工業地域工業専用地域 学校
図書館
児童福祉施設
病院
診療所
100m

*注意が必要な保護対象施設

学校・・・学校教育法第1条に定められているもの
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、
聾学校、養護学校、幼稚園

*施設の名称が「○○幼稚園」と明記されていても幼稚園ではない場合もあります。区役所に確認が必要です。

児童福祉施設・・・児童福祉法第7条に定められているもの
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、
児童厚生施設(児童館、児童遊園等)、
児童養護施設、知的障害児施設、
知的障害児通園施設、盲聾唖児施設、
肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、
情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、
児童家庭支援センター
*一見児童遊園に見えても街区公園等児童福祉施設ではない場合もあります。区役所に確認が必要です。

診  療  所 ・・・休業中の診療所も保護対象施設です。保健所に確認
が必要です。

Ⅲ 構造設備的要件(許可を受けられない構造設備)

構造設備については上記表1に記載のとおり。

バカラ台等設置ゲームセンターの許可申請には普通のゲームセンターよりも添付書類が増えます。
代表的なものは下記の通りです。

① チップ料金表(1$チップはいくらか)
② 遊技の方法を記載した書面(設置するものの種類(バカラ・ルーレット等)ごとに必要)
③ 誓約書(賭博行為をしないこと、チップの扱い方等を記載します。)
④ 写真及び写真撮影位置図(客室内のゲーム台設置状況及び客への注意事項等の貼付場所がわかるように写真撮影をする。
その撮影場所を記した図面と共に添付する

 

FAQ
Q1  カジノ営業を月1~2回程度行う場合に風俗営業許可は必要か?
A   必要・・・回数の多少に関わらず反復的に行われるものは営業
とみなされる。
但し、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
施行令第1条の3」で定められる施設(ホテル・旅館・大規模
小売店舗・遊園地)は必要ない。

Q2  参加料の徴収は可能か?

A   可能・・・参加料徴収の際に無料でチップを配布する事も可能。

Q3  景品の提供は可能か?

A   不可・・・例え換金しない場合であっても遊技の結果に対する景品
の提供はできない。
但し、遊技の結果と無関係に参加者全員に参加賞として
の物品の提供は可能。

Q4  カジノ営業スペースで飲食物の販売に際し無料でチップを配布することは可能か?
A   可能・・・但し、逆にゲームで増やしたチップで飲み物を買うことは
できない。

Q5  所轄警察署によって申請手続きや審査基準が異なるのか。実際の審査方法は?

A   申請手続き、審査基準は全国同じですが、提出書類に多少の違い
はあります。書類提出後、最初にチェックするのは所轄警察官です。
その際風営法で定められていないものの提出を求められること
もあります。
その後浄化協会が実際に申請店舗に検査に来ます。そこで
提出書類に間違いがないかチェックされます。

Q6  許可取得の費用及び時間は?

A   カジノの場合、他のゲームセンターとは違い、客の相手は人間です。
接待する事になりますので2号営業許可が必要です。アルコール
等の飲食物の提供も必要となるので保健所への飲食店営業許可
も必要となります。当事務所では風俗営業の申請は1件20万円で
すので、カジノ台を置くための8号、接待飲食するための2号許可の
2件で計40万円となります。
時間については、当事務所の書類作成にかかる時間は約2週間、
警察へ書類を提出してから許可までは約55日以内と言われて
おります。

Q7  カジノテーブルをゲームのために使用する場合、使用時間や回数などどのような条件が揃ったときに風営法の許可が必要か?

A   風俗営業許可を取得すると、営業時間が制限されます。都内であれ
ば特定の地域を除いて午前0時から日の出までは営業禁止です。
ゲーム回数には規制はありません。ホテルや旅館等許可が必要ない
施設以外にカジノテーブルを設置する場合は許可が必要です。

Q8  警視庁の見解でホテルは許可が不要と聞いたことがあるが、客船では取得を促されたと聞いている。実態はどうなのか?
A   許可が不要とされる施設の中に客船は入っていないので必要です。

Q9  警視庁の見解では景品の提供は基本的に不可とされているが基本的ではない例外とは?
A   遊技の結果に対する景品の提供はいかなる場合であっても不可で
あるが、参加者全員に対する参加賞としての提供であれば可能。

Q10 ゲームを終了する際に手元に残ったチップの扱いについて、預り書を渡し預かることは可能か?

A   不可・・・チップは使いきらなければならない。風営法上、チップを
持ち帰ったり預けて次回にまわすことは禁じられています。
よって、広告等により預けられる旨の表示をすることも
不可です。

Q11 入場料は、公衆に対しての徴収は可能か?
A   可能・・・ホテル宿泊者に限らずイベント参加者に対し入場料を徴収
する事は可能です。
また、会員制を導入し会員カードを作成することも可能です。

 

営業時間

平日09:00~18:00

更新情報

2014年10月18日
サイトリニューアル終了しました。これからもよろしくお願い致します。
2014年06月28日
サイトリニューアル開始しました。