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デリヘルを開業するには
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メイド喫茶と風営法

  1. デリヘルを開業するには

    無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を開業するには

    平成18年7月31日提出期限の確認書交付申請が終わり、警察への届出をしていた既存店でも届出をしなおして確認書の交付を受けない限り無届営業として処罰されることになりました。風営法改正により平成18年8月1日以降に開業するお店は「受付所」を設置することができなくなりました。

    「受付所」は客が入店し相手を選ぶシステムのため「店舗型性風俗店」として扱われることとなったため、東京都では台東区千束4丁目の一部を除き営業禁止となりました。(実際は東京では営業できません)。

    しかし、デリヘル自体が営業できなくなったわけではなく、事務所と待機所(女の子が待機する場所)だけであれば基本的にどこでも何店舗でも営業は可能です。警察への届出の際に最も気をつけなければならないのは自ら所有する建物以外で営業をする際に必要な「使用承諾書」と「賃貸借契約書」です。前述とおり基本的にどこでも営業は可能ですがデリヘル営業をすることをその建物の所有者に承諾してもらう必要があり、その承諾を書面にしたもの「使用承諾書」を添付しなければなりません。ビルの他の階にデリヘル店が入っていればほぼ間違いなく承諾していただけるはずです。
    必要書類(ご準備いただく書類)

    営業者住民票(法人も可) 本籍地が記載されている3ヶ月以内に発行されたもの。
    賃貸借契約書 賃借人が営業者と同一人物である必要があります。
    使用承諾書 賃貸借契約書の賃貸人(所有者)がデリヘルに使用することを承諾する書類です。
    平面図(店舗間取り図) 手書きで簡単に描いていただいたものをこちらで清書します。
    営業者の写真 カラー縦3cm×横2.4cm
    (不要な所轄が多い)
    印鑑(認印可) 法人の場合は法人印

営業時間

平日09:00~18:00

更新情報

2014年10月18日
サイトリニューアル終了しました。これからもよろしくお願い致します。
2014年06月28日
サイトリニューアル開始しました。