産業廃棄物とは?
家庭からでるゴミを一般廃棄物というのに対し、企業や工場など事業活動に伴い排出される廃棄物や、 建物を建設・解体するときに出る廃棄物を総称して(産廃)といいます。
産業廃棄物は、下表の20種類と、輸入された廃棄物(航行廃棄物及び携行廃棄物を除く)と定められています。
さらに、産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に害を及ぼすおそれのある有害な廃棄物を特別管理産廃物といいます。
特別管理産廃物の取扱いには厳重な注意が必要で、その処理方法等が厳しく定められています。
≪特別管理産廃物の例≫
引火性廃油・特定有害廃PCB等
産業廃棄物処理業者の種類
産業廃棄物処理には、
①収集運搬業者 
②中間処理業者 
③最終処分業者 
があります。

①収集運搬業者
産業廃棄物収集運搬業と特別管理産廃収集運搬業の区別、及び積替え・保管を含むか否かの区別があります。
②中間処理業者
大きな廃棄物を小さくしたり、有害な廃棄物を無害にしたりします。産廃中間処理業者と特別管理産廃処理業者の区別があります。
③最終処分業者
リサイクルのあと、残った廃棄物をさらに減容し、最終処分場に埋め立てます。
産廃最終処分業者と特別管理産廃最終処分業者の区別があります。

産業廃棄物許可申請について
産業廃棄物処理業を営むには、都道府県知事または保健所を設置する市の市長・特別区の区長の許可が必要です。
収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む場所と、下ろす場所(中間・最終処分場)のそれぞれの許可が必要です。
有効期間は5年間、許可審査には約60日かかります。許可を受けようとするものは、以下の要件を満たしていなければなりません。
①(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講していること。
・法人の場合は、代表者若しくは産廃処理に関する業務を行う役員、または業を行おうとする区域にある事業場の代表者
・個人の場合は、当該者または業を行おうとする区域にある事業場の代表者
・講習会修了証の有効期間は、新規許可の場合は修了証発行の日から5年間、更新許可の場合は2年間です。
②経理的基礎
 申請者は産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足る経理的基礎を有することが必要です。
 具体的には、利益が計上できていること、債務超過の状態ではないこと、等が必要です。
 ただし、これらの条件を満たせなくても、一定の書類を揃えれば申請できる可能性もあります。
③事業計画
事業計画の内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておかなくてはなりません。
・排出事業所から発生する産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと
・産業廃棄物の性状に応じて、必要な施設(車両・運搬容器等)を確保しておくこと
・搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること
・業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること
・適切な業務遂行体制が確保されていること
④欠格要件に該当しないこと
 申請者が以下のいづれにも該当しないことが必要です。
 ・許可の取り消し処分を受けてから5年を経過しない者
 ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 ・法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑤処理運搬の用に供する施設を有する
 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、ならびに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有する必要があります。また申請者は、継続して施設の使用の権原を有している必要があります。

営業時間

平日09:00~18:00

更新情報

2014年10月18日
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2014年06月28日
サイトリニューアル開始しました。