公共工事を請けるために必要な手続

公共工事の入札に参加するためには、あらかじめ各官公庁の有資格者名簿に登録される必要があります。

また、有資格者名簿に登録されるためには審査を受けなければなりません。
この審査のための申請が「入札参加資格審査申請」です。


入札参加資格審査申請の特徴

建設業許可申請や経営事項審査申請は、大臣許可なら管轄の地方整備局、知事許可であれば管轄の都道府県庁に申請すればいいのですが、入札参加資格審査申請に関しては「契約を希望する各官公庁」毎に申請する必要があります。

また、官公庁の中には更に「部局」毎に申請しなければならない場合もあります。

ただ、現在では「電子入札」の導入に連動して、入札参加資格審査申請も多くの官公庁で「電子申請」が実施されており、一元化(関連する公共団体や部局への一括申請)が行われてきています。

なお、建設業許可申請や経営事項審査申請(経審)のように、官公庁へ納入する手数料はかかりません。


有効期間と申請受付期間

有資格者名簿に登録される期間は2年間が一般的です。
(現在は平成17・18年度が有効期間)

但し、官公庁よってその有効期間は異なる場合があります(東京電子自治体共同運営に参加している東京都市区町村役所等)。

申請受付期間は最後の有効期間の冬頃で、次年度の4月1日から適用されるというのが一般的です。

但し、東京電子自治体共同運営・東京都住宅供給公社など毎年継続申請が必要な団体もあります。

多くの官公庁では、設けられた申請期間が過ぎても随時申請を受付けていますが、官公庁によっては申請期間が限られていることもありますのでご注意ください。
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中央省庁と地方公共団体の相違点

中央省庁の入札参加資格審査申請では、建設業の28業種そのものを申請上の「種目」にしているのに対し、地方公共団体では建設業の28業種をより詳細な種目に分けています。

これは、地方公共団体においては、より地域に密着した事業を行うことから、中央省庁とは発注の仕組みが異なるためです。

例えば東京都においては、118種類に細分化されており、土木工事だけでも「橋りょう工事・河川工事・下水道施設工事・一般土木工事・潜かん・軌道・シールド工事・推進工事・地下鉄工事・運動場施設・PCけた・公設ます工事・グラウト・道路標識設置工事・ガードレール・モルタル吹付け・植生・防音壁/遮音壁・PCタンク・すべり止め舗装・伸縮継手・ウェルポイント・床版補強」と細かい種目に分かれています。


経営規模等評価申請とは

通称「経審(けいしん)」と呼ばれます。
経審とは、「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の両方、あるいはいずれか一方の発行を請求することです。

公共工事を発注者から直接請け負う場合には、この経審を受けなければなりません。

また、毎年公共工事を請け負うためには定期的に経審を受ける必要があります。


経審結果通知の期限

経審結果通知の有効期限は、経審を受けた営業年度終了の日から1年7ヶ月です。

つまり、平成18年3月31日決算を審査基準日として受けた場合、その結果通知書の有効期限は平成19年10月31日となりますので、有効期間を継続させるためには、遅くとも平成17年10月31日までに次年度の決算日(平成17年3月31日)を審査基準日とした結果通知書の交付を受けていなければならないことになります。

なお、経審は建設業の許可を有していればいつでも受けることができますが、前年度の決算日を審査基準日とする経審申請は、次年度の決算日の前日までに行わなければなりません。



経営状況分析申請

経審を受ける際には、審査日までに「経営状況分析」を終えていなければなりません。

経営状況分析申請は、国土交通省に登録した「登録経営状況分析機関」に対して行います。

経営状況分析にかかる手数料は、各機関によりサービス内容が異なりますが、おおむね15,000円ほどです。


経審にかかる費用

経審は取得している建設業許可の業種すべてを受ける必要はなく、指定した業種のみ受けることができます。

申請手数料は、経審を受ける業種と申請する項目(経営規模等評価申請と総合評定値請求を行う場合と経営規模等評価申請、総合評定値の請求いずれかのみ行う場合)によって決まります。

経営規模等評価申請と総合評定値請求を行う場合、1業種が基本額の11,000円で、業種を増やすごとに1業種あたりプラス2,500円となります。


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