キャバクラ・スナックについて
風俗営業許可取得まで
風俗営業許可申請は書類を警察へ提出してから許可証取得まで約2ヶ月間もの時間が必要です。もちろん許可を受けるまで営業はできません。その間の賃料等を考えると多大な出費となります。
当事務所ではこれから経営者となる方の開業前の負担を軽減できるよう、開業予定地候補を数箇所挙げていただき、風俗営業許可の取得が可能な場所かを調査したうえで、賃貸借契約前に最適な開業場所をご提案いたします。
賃貸借契約後にその場所が風俗営業をしてはならない地域と判明するなどの無駄な出費を防ぎます。
許可基準
風俗営業許可申請には大まかに3つの要件をみたすことが必要です。
| 1) 人的要件(許可を受けられない人ではないこと) |
2)場所的要件(許可を受けられない場所ではないこと)
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| 3)構造設備的要件(許可を受けられない構造設備ではないこと) |
2)・3)は当事務所で調査いたしますが、1)については、経営者となる方について下記事項をご確認の上、ご連絡下さい。
《人的要件》
@成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの
A1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は無許可営業者、
偽りその他不正な手段により許可又は許可の相続を受けたもの、
刑法のわいせつ関連、賭博関連の罪、売春防止法、児童買春、
児童ポルノに係わる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、
職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、
労働派遣法児童福祉法違反で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に
処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ た日
から起算して5年を経過しないもの
B集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な
行為を行うおそれがあるもの
C精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
D許可を取り消されて5年を経過しないもの
E風俗営業許可の取消処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に
許可証の返納をしたもので、返納の日から5年を経過しないもの
F法人で、風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公告された日
以降に、合併により消滅し、若しくは、廃業した法人のその公示60日
以内に役員であって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過して
いないもの
G成年者と同一の能力を有しない未成年者
H法人で、その役員のうちに@〜Fまでのいずれかに該当するものがある
法人
ご準備いただくこと
≪必要書類≫
・申請者(経営者)・管理者(店長)の住民票(本籍地記載あるもの)、
及び身分証明書、登記されていないことの証明書
*法人が経営者となる場合は商業登記簿上の役員全員分
・商業登記簿謄本、定款コピー(法人の場合のみ)
・店舗使用承諾書
(借りた部屋を風俗営業で使用することを大家さんに承諾してもらう
ものです)
・管理者の写真(カラー、無帽、無背景、縦3cm×横2.4cm 2枚) |
≪あらかじめ決めておいていただく事項≫
・管理者
・店舗名、電話番号
・工事完成期日
・営業時間
・メニュー及び料金
・従業員数(男女各何人か)
*外国人使用の場合、その派遣会社名及び代表者名、電話番号 |