

| 年月日 | 容疑 | 場所 | 押収金額 | 押収品 |
| 2006/05/27 | 賭博開帳図利 カジノ店Pでバカラ賭博を開いた。 |
東京都渋谷区宇田川町 | 約1400万円 | バカラ台等 |
| 2006/05/09 | 賭博開帳図利 カジノ店Sでバカラ賭博を開いた。 |
東京都港区六本木 | 約1360万円 | バカラ台等 |
| 2006/02/22 | 賭博開帳図利 カジノ店Hでバカラ賭博を開き、換金の際に手数料を受け取っていた。 |
福岡県福岡市博多区 | 約230万円 | バカラ台等 |
| 2005/12/05 | 賭博開帳図利(客は単純賭博) カジノ店Sでバカラ賭博を開いた。 |
埼玉県川口市西川口 | 不詳 | バカラ台等 |
| 2005/11/15 | 風営法違反(立入拒否) 警察官の立入要請を拒否し営業所入口の鍵を開けなかった。 |
愛知県名古屋市中区 | - | - |
| 第185条 | 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 |
| 第186条 | 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。 2賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 |
| 第37条2項 |
警察職員は、この法律の施行に必要な限度に置いて、次に掲げる場所に立ち入ることができる。 |
| 営業種別 | 内容 | 根拠条文、構造設備基準及び留意事項 |
| 2号営業 | 社交飲食店等 スナック、クラブ、バー等 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第2号 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(ホステス等が客の接待をして飲食をさせる営業) @客室床面積 和室9.5u以上 その他16.5u以上客室1室のみの場合は、制限なし) A客室内部が営業所外部から見通せないこと B客室に見通しを妨げる設備がないこと C風俗を害するおそれがある写真・装飾等がないこと D客室出入り口(営業所外に直接通ずる出入り口除く)に施錠設備がないこと E営業所内の照度が5ルクス以上を維持できる設備があること F騒音・振動の数値が条例で定める数値未満であること Gダンス用設備がないこと *あらかじめ保健所への飲食店営業許可が必要です。 |
| 8号営業 | ゲームセンター、 アミューズメント等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第8号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 @客室に見通しを妨げる設備がないこと A風俗を害するおそれがある写真・装飾等がないこと B客室出入り口(営業所外に直接通ずる出入り口除く)に施錠設備がないこと C営業所内の照度が10ルクス以上を維持できる設備があること D騒音・振動の数値が条例で定める数値未満であること E紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと |
許可基準(要件)
| 用途地域・ 営業種別 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
近隣商業地域 商業地域 |
準工業地域 工業地域 工業専用地域 |
| 8号営業 | × | × | × (注1) |
○ | ○ |
| 2号営業 | × | × | × | ○ | ○ |
| 用途地域 | 保護対象施設 | 距離制限 |
| 近隣商業地域 | 学校(大学除く) 図書館 児童福祉施設(助産施設除く) |
100m |
| 大学 病院(第1種助産施設含む) 診療所(ベッド数8床以上) |
50m | |
| 第2種助産施設 診療所(ベッド数8床未満) |
20m | |
| 商業地域 | 学校(大学除く) 図書館 児童福祉施設(助産施設を除く) |
50m |
| 大学 病院(第1種助産施設含む) 診療所(ベッド数8床以上) |
20m | |
| 第2種助産施設診療所(ベッド数8床未満) | 10m | |
| 準工業地域工業地域工業専用地域 | 学校 図書館 児童福祉施設 病院 診療所 |
100m |
FAQ
Q1 カジノ営業を月1〜2回程度行う場合に風俗営業許可は必要か?
A 必要・・・回数の多少に関わらず反復的に行われるものは営業
とみなされる。
但し、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
施行令第1条の3」で定められる施設(ホテル・旅館・大規模
小売店舗・遊園地)は必要ない。
Q2 参加料の徴収は可能か?
A 可能・・・参加料徴収の際に無料でチップを配布する事も可能。
Q3 景品の提供は可能か?
A 不可・・・例え換金しない場合であっても遊技の結果に対する景品
の提供はできない。
但し、遊技の結果と無関係に参加者全員に参加賞として
の物品の提供は可能。
Q4 カジノ営業スペースで飲食物の販売に際し無料でチップを配布することは可能か?
A 可能・・・但し、逆にゲームで増やしたチップで飲み物を買うことは
できない。
Q5 所轄警察署によって申請手続きや審査基準が異なるのか。実際の審査方法は?
A 申請手続き、審査基準は全国同じですが、提出書類に多少の違い
はあります。書類提出後、最初にチェックするのは所轄警察官です。
その際風営法で定められていないものの提出を求められること
もあります。
その後浄化協会が実際に申請店舗に検査に来ます。そこで
提出書類に間違いがないかチェックされます。
Q6 許可取得の費用及び時間は?
A カジノの場合、他のゲームセンターとは違い、客の相手は人間です。
接待する事になりますので2号営業許可が必要です。アルコール
等の飲食物の提供も必要となるので保健所への飲食店営業許可
も必要となります。当事務所では風俗営業の申請は1件20万円で
すので、カジノ台を置くための8号、接待飲食するための2号許可の
2件で計40万円となります。
時間については、当事務所の書類作成にかかる時間は約2週間、
警察へ書類を提出してから許可までは約55日以内と言われて
おります。
Q7 カジノテーブルをゲームのために使用する場合、使用時間や回数などどのような条件が揃ったときに風営法の許可が必要か?
A 風俗営業許可を取得すると、営業時間が制限されます。都内であれ
ば特定の地域を除いて午前0時から日の出までは営業禁止です。
ゲーム回数には規制はありません。ホテルや旅館等許可が必要ない
施設以外にカジノテーブルを設置する場合は許可が必要です。
Q8 警視庁の見解でホテルは許可が不要と聞いたことがあるが、客船では取得を促されたと聞いている。実態はどうなのか?
A 許可が不要とされる施設の中に客船は入っていないので必要です。
Q9 警視庁の見解では景品の提供は基本的に不可とされているが基本的ではない例外とは?
A 遊技の結果に対する景品の提供はいかなる場合であっても不可で
あるが、参加者全員に対する参加賞としての提供であれば可能。
Q10 ゲームを終了する際に手元に残ったチップの扱いについて、預り書を渡し預かることは可能か?
A 不可・・・チップは使いきらなければならない。風営法上、チップを
持ち帰ったり預けて次回にまわすことは禁じられています。
よって、広告等により預けられる旨の表示をすることも
不可です。
Q11 入場料は、公衆に対しての徴収は可能か?
A 可能・・・ホテル宿泊者に限らずイベント参加者に対し入場料を徴収
する事は可能です。
また、会員制を導入し会員カードを作成することも可能です。
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