労働保険
一元適用と二元適用
一般的には一元適用となり、労働保険番号を1種類で管理しています。内容は、雇用保険と事務所労災です。
しかし、建設業など一部の業種については、雇用保険・事務所労災に加え現場労災が必要となり二元適用(労働保険番号が複数になる)となります。
これは、「労働保険は事業所ごとに掛ける」という考え方に基づきます。
建設業の現場についても「一事業所」と考えるのです。
現場労災加入の意義
建設業の現場労災は、元受となる業者が加入し、下請まで含めた現場での事故などに対応するものです。
よって、元請で契約を締結する際に現場労災の保険番号を確認されるケースがありますし、現場には労災保険加入に関する掲示をしなければなりません。
また、労災適用となる事故も発生します。事務所内とは違い、危険が伴う現場での労災保険加入の意義は、法的義務という点を度外視しても重要なものといえるでしょう。
現場労災の事務手続き
原則となる「事業所毎に加入」に基づけば、現場作業が始まる度に労災保険に加入手続きを、作業が終了する度に脱退手続きをしなければならない、ということになります。
しかし実務的にはかなり煩雑となりますので、小規模な工事など一定の範囲内であれば、1年に1度、まとめて申告するという方法を採れます。(=一括有期事業)
社会保険
健康保険・厚生年金保険の適用事業所
≪強制適用事業所≫
強制適用事業所とは次に挙げた事業所で、法律により社会保険への加入が義務づけられている事業所のことです。
・常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
・常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人のすべての事業所
≪任意適用事業所≫
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所です。次の2つの要件をともに満たすと適用事業所になることができます。
<要件>
1.事業所で働く2分の1以上の人が希望した場合
2.社会保険事務所長等が認可する
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働いている人は全員(ただし被保険者から除外される人を除く)が加入することになります。
適用事業所になると、保険給付や保険料などは強制適用事業所と同じ扱いになります。
健康保険の被保険者
社会保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者といいます。
健康保険の被保険者は、国籍・性別・年齢・賃金の額などに関係なく、適用事業所に使用されているすべての人です。ただし次の「適用除外」に該当する場合を除きます。
【健康保険の適用除外】
次に該当する場合は健康保険に加入できません。
・船員保険の被保険者
・1か月以内で日々雇い入れられる人
(ただし、1か月を超えて引き続き使用される場合はその日から被保険者となる)
・2か月以内の期間を定めて使用される人
(ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合はその日から被保険者となる)
・4か月以内の季節的業務に使用される人
(当初4か月以内で使用される予定であったが業務の都合により継続して4か月以上使用されることになった場合においても被保険者とならない)
・6か月以内の臨時的事業に使用される人 |
厚生年金の被保険者
厚生年金保険の被保険者は適用事業所に使用される70歳未満の者または社会保険庁長官の認可を受けた、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者です。ただし次の「適用除外」に該当する場合を除きます。
【厚生年金保険の適用除外】
次に該当する場合は厚生年金保険に加入できません。
・共済組合の組合員
・私立学校教職員共済制度の加入者
・臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
・臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
・季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
・臨時的事業の事業所に6か月を越えない期間使用される予定の人 ・所在地が一定しない事業所に使用される者 |