市民法務></DIV>
</DIV>
</BODY>
</HTML>
東京電子自治体共同運営入札参加資格申請
の継続申請はお済みですか?



東京電子自治体共同運営(東京区市町村)への入札参加資格審査申請は毎年継続申請が必要となります。

受付票の効力は決算月から1年8ヶ月となってります。

例えば3月決算の場合、経審の結果通知が手元にある状態で、11月25日までに継続申請を終えていないと受付票の効力がなくなり入札参加できません。

そのため、決算を終えた後、速やかに決算変更届及び経審を済ませる必要があります。

決算変更届→経審→入札参加資格審査申請

この一連の処理を滞りなく進めるため、ご担当者様は毎回ご苦労されていると思います。

申請を進めるにあたっての仕組みやコツについてご質問を承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。






経営業務管理責任者の要件緩和



 国土交通省は、建設業許可要件のうち、経営業務の管理者設置にかかわる規定を緩和しました。

 具体的には執行役員など「経営に実質的に参画する役職」も管理者として認める、というものです。
 
 規制改革・民間開放推進会議が2005年12月に提出した「規制改革・民間開放の推進に関する第2次答申」では、経営業務の管理責任者の資格要件について、執行役員など経営に実質的に参画する役職も「経営業務の管理責任者としての経験」と見なし、その年数を従来と同様5年とするよう指摘があったためだそうです。
 
 これを踏まえ、同省は建設業法第7条にかかわる告示に、「執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者」と加えることになりました。

 ただ、当然執行役員制度を導入していないと利用できない要件になりますので、おそらくは上場企業や大企業のみが該当となり、中小企業には何らメリットがないものとなりそうです。

 確認資料等は提出先官公庁によるところもありますので、事前に確認する必要があります。






平成20年度 経審改正の骨子


国土交通省より経営事項審査改正の具体的な方向性が発表されました。

≪X1(完工高)≫
現行0・35のウエートを0・25程度に引き下げる。
現行で2000億円となっている上限も1000億円程度へ引き下げ。
小規模業者間で完工高の評点に差が付くよう、下限を引き下げて、従来下限に張り付いていた層をばらつかせる。

≪X2(営業利益・自己資本)≫
ウエイトを現行の0・1から0・15程度に引き上げる。

X1の上限引き下げと合わせ、大企業においては完工高だけでなく利益額、自己資本額、付加価値額などで差がつく制度設計にする。
一方、中小企業では極端な差のつかない評点分布とし、X1の補完的な位置付けにする。

≪Y(経営状況)≫
企業実態を反映した評点分布となるように、評点幅を見直す。
また財務諸表の信頼性に応じて評点に差がつくようにする。

≪Z(技術力)≫
現行0・2のウエートを0・25程度に引き上げる。
技術者数だけをみている現状を改め、施工実績を評価する観点から新たに元請完工高を評価する。これによりマネジメント力をみる考え。
また技術者数の評価を一定程度で頭打ちにする一方で、大手から要望の強かった研究開発費を評価項目に加える。さらに、一人の技術者の複数業種重複カウントを制限し、企業の得意分野をみていく。

≪W(社会性など)≫
労働福祉の状況や防災協定の締結、営業年数などにおける加点・減点の幅を拡大。法令順守状況も評価対象に加える。
工事安全成績や賃金不払状況といった、自己申告による評価項目を廃止。

これら評価項目の見直しのほか、企業形態の多様化に対応するため、有価証券報告書提出会社については、経営状況を連結決算で評価する。グループ経審制度も改善し、グループ内再編の場合でも適用対象とするなど、要件を緩和。またグループ内での技術者出向も認める方向。企業形態の多様化を邪魔しないように制度を柔軟化する方針。



藤本行政書士事務所
建設業許可・風俗営業・産業廃棄物・会社法務・市民法務・国際渉外のことなら
東京都荒川区西日暮里2−26−5 市井ビル3F
TEL 03-3891-5255
FAX 03-3891-5254
Topics!

Copyright © 2005 Fujimoto Office All Rights Reserved.
市民法務></DIV>
</DIV>
</BODY>
</HTML>
市民法務></DIV>
</DIV>
</BODY>
</HTML>
新風営法施行に関して


2006年5月1日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が改正されました。

今改正の主な規制対象は『受付所』です。風営法で無店舗型性風俗特殊営業に分類されるホテヘルは、ビルの一室に設けられた受付所で客の依頼を受けた後、プレイ自体は近隣ホテル等にて行われるため取締の対象になりにくいことから、以前店舗型性風俗特殊営業(ヘルス・ソープ等)が徹底的に取り締まられた後、都内各地のホテル街等で増加の一途をたどってきました。

しかし、今改正により受付所に店舗型性風俗特殊営業と同様の営業禁止区域等の規制を設けられたため、今後新規で受付所を設けることができなくなりました。

■最近のニュースより

▲禁止地域でデリヘル受付所=風営法改正後、全国初摘発−警視庁▲
営業禁止地域でデリバリーヘルスの受付所を営業したとして、警視庁保安課などは8月2日までに、風営法違反の現行犯で、東京都新宿区歌舞伎町、デリバリーヘルス店長小林優希容疑者(24)ら5人を逮捕した。一定地域外の受付所営業を禁止した改正風営法が5月に施行されて以来、全国初の摘発。


▲在留資格確認せず雇用 女逮捕、改正風営法初適用▲
在留資格などを確認せずに従業員を雇用したとして、警視庁保安課は16日までに、風営法(従業員の国籍などの確認)違反容疑で、フィリピン国籍で東京都新宿区歌舞伎町の飲食店「パブ・マニラ」の女性経営者ヤマギシ・ルシラ・サンガ容疑者(41)を逮捕した。
5月1日施行の改正風営法は、人身取引防止のため、事業者に外国人の就労資格を書面で確認することを義務付け、違反した場合には100万円以下の罰金を科す。警察庁によると、この規定を適用して摘発したのは全国初という。
調べでは、ヤマギシ容疑者は5月1日から中旬にかけ、旅券や外国人登録証明書などで生年月日や在留資格を確認しないまま、フィリピン人女性2人をホステスとして雇い入れるなどした疑い。

ここで注意すべきは、デリヘルそのものが禁止されたわけではないと言うことです。受付所のない事務所及び従業員の待機所のみの営業であればどこでもできるのです。これから新規でデリヘル経営にチャレンジしたい方、諸事情により今改正に伴う書類提出手続きを行えなかった方にもチャンスはあります。

是非当事務所に御連絡下さい。






風営法改正(平成18年5月1日)に伴う罰則強化の主な内容

対象となる行為 改 正 前 改 正 後
風俗営業の無許可営業 1年以下の懲役
若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
年以下の懲役
若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科

店舗型性風俗特殊営業禁止区域等営業
(デリヘルの受付所も含まれる)

6月以下の懲役
若しくは50万円以下の罰金又はこれの併科
年以下の懲役
若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科
18歳未満の者を風俗営業等において従事させること・客とすること 6月以下の懲役
若しくは50万円以下の罰金又はこれの併科
年以下の懲役
若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
客引き 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこれの併科 6月以下の懲役
若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科

客引きをするため、
立ちふさがり、つきまとう

禁止規定なし 6月以下の懲役
若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科

性風俗関連特殊営業の
無届営業

30万円以下の罰金 月以下の懲役
若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科

外国人ホステス等の
就労資格の確認義務懈怠

確認義務なし 100万円以下の罰金
性風俗関連特殊営業の人の住居へのビラ等の頒布、
広告制限区域等における広告物の表示等
罰則なし 100万円以下の罰金

性風俗関連特殊営業
無届業者による広告宣伝

禁止規定なし 100万円以下の罰金
*表中赤字は新設されたものをあらわします。






カジノについて


現在、先進諸国の中でカジノが合法化されていない国は日本だけであると言われています。

合法化については経済効果等を目論み各方面で論じられていますが、現在まで認められなかった最大の理由はカジノが『 ギャンブル 』であるからでしょう。合法化にはまだまだ時間がかかりそうです。

そこで、日本国内でバカラ等カジノで興じられているゲームをするためにはどのようにすればよいか考えてみると、ギャンブル性を一切排除して『 ゲームセンター 』として風営法の許可申請をするのが最適だと考えられます。

実際、当事務所では東京都港区六本木、埼玉県川口市等でバカラ台等を設置した『 ゲームセンター 』の許可申請のお手伝いをさせていただきました。現在も許可を得て営業しています。

バカラ台等を設置した店舗を営業する場合、風営法上の『 ゲームセンター 』に分類されますが、普通の『 ゲームセンター 』とは許可要件や公安委員会への提出書類が若干異なりますので御注意下さい。





探偵業者へ初の法規制

 探偵業法は、探偵業者数の増加に伴うトラブルの増加等を考慮し、必要な規制を定めることでその業務運営の適正化を図る目的で平成18年6月2日に成立した。施行は平成19年6月1日。施行前「探偵」になるためには資格や許可等が不要なため誰でも名乗ることができたが、欠格事由を定め暴力団関係者等を締め出し、探偵業務とは何かを明記し、義務となる届出を行わない者は無届業者として六月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される。

探偵業の業務の適正化に関する法律】
第一条 目的

この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

第二条 定義

この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 (報道 (不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。 以下同じ。) を業として行う個人を含む。) の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。

3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

第三条 欠格事由

次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者

四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が全各号のいずれかに該当する者

六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの


第四条 探偵業の届出

探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一 商号、名称又は氏名及び住所

二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨

三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称

四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

2 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会にその旨を記載した届出書を提出しなければならない。

3 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

第五条 名義貸しの禁止

前条第一項の規定による探偵業の届出をしたのものは、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

第六条 探偵業務の実施の原則

探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

第七条 書面の交付を受ける義務

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

第八条 重要事項の説明等

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名


二 第四条第三項の書面に記載されている事項

三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること

四 第十条に規定する事項

五 提供することができる探偵業務の内容

六 探偵業務の委託に関する事項

七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期

八 契約の解除に関する事項

九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。

一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名


二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日

三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法

四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限

五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容

六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払いの時期及び方法

七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

八 探偵業務に関して作成し、又は所得した資料の処分に関する定めがある時は、その内容

第九条 探偵業務の実施に関する規制

探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

第十条 秘密の保持等

探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文章、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

第十一条 教育

探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

第十二条 名簿の備付け等 

探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

第十三条 報告及び立入検査

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第十四条 指示

公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

第十五条 営業の停止等

公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

第十六条 方面公安委員会への権限の委任

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。


第十七条 罰則

第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。


一 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者

二 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者

三 第十四条の規定による指示に違反した者

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

二 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

三 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者

四 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

五 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、全三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附則

第一条 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を越えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条 経過措置

この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。

第三条 検討

この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。