建設業許可を必要とする方
元請・下請、個人・法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる軽微な建設工事(小規模工事)のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくとも営業できるものとされています。

建築一式工事 次のいずれかに該当する場合1.一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込) 2.請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。) 建築一式工事以外の建設工事 一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

上記表にある「建築一式工事」とは建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。
●改修工事(リフォーム)、外壁補修工事などは仮に規模が大きな工事であっても「建築一式工事」とはいいません。 近年、悪質なリフォーム業者などが増えたことから、たとえ500万円未満の軽微な建設工事しか営んでいない建設業者であっても、建設業許可を受けることが当たり前となりつつあります。 建設業許可を受けるためには「経営力」「技術力」「誠実性」「財産的基礎」等について、一定の要件を満たしていなければなりません。この要件を満たし、建設業許可を受けることこそが、建設業者としての信頼を得ることにつながるのです。
知事許可と大臣許可
建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
建設業を営む営業所が、単一の都道府県のみにある場合は「各都道府県知事」、二つ以上の都道府県にある場合は「国土交通大臣」が許可者となります。これをそれぞれ「知事許可」「大臣許可」と呼びます。 大臣許可を知事許可の上級許可だと勘違いされている場合がありますがそうではありませんのでご注意ください。 どんなに規模の大きな会社でも営業所がひとつの都道府県だけにあれば知事許可、規模は小さくても複数の都道府県に営業所があれば大臣許可となるわけです。 ただし、ここでいう営業所は次の要件を備えている『建設業法上の営業所』をいいます。
(1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること
(2)電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
(3)経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人((1)の権限を付与された支店長、営業所長など)が常勤していること
(4)専任技術者が常勤していること ※したがって、単なる登記上の本店や事務連絡先、工事事務所、作業所等はこの営業所に該当しません。
建設業許可の区分は、一般建設業と特定建設業に区分されています。 建設工事の発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が、一件の工事につき下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業許可を受けなければなりません。 それ以外の場合は一般建設業許可が必要となります。 なお、同一の建設業者が、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を有しているケースをよく目にしますが、これは、「A業種については特定建設業許可」「B業種とC業種については一般建設業許可」というような建設業許可の受け方をしている場合です。 同一の業種について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることはできません。
建設業許可の要件
建設業許可を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
5.欠格事由等に該当しないこと。
6.暴力団の構成員でないこと。
7.建設業を営む営業所を有していること。 ※建設業許可の申請の際には、各要件を満たしていることを証明するために様々な確認資料を提出(あるいは提示)しなければなりません。
一般建設業の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。
①自己資本が500万円以上あること。
②500万円以上の資金調達能力のあること。
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合)特定建設業の場合は、次の「すべて」を満たす必要があります。 ①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が、2000万円以上あること。
④自己資本が、4000万円以上あること。
専任技術者とは?
取得したい建設業に応じて「専任技術者となり得る資格・免許等」が定められています。それらの資格等を有するものが、申請会社の常勤職員(常勤の役員、従業員)として勤めていればこの要件は満たしていることになります。
また、一般建設業および指定建設業を除く特定建設業の場合には、資格等の所持者以外に「一定期間の実務経験」を有する者も、専任技術者となることができます。
①許可を受けようとする建設業に係る建設業に関し、10年以上の実務経験を有する者。
②各業種ごとに決められた所定学科を卒業後、高卒なら5年、大卒なら3年の実務経験を有する者。
※実務経験にて特定建設業の専任技術者となる場合、「指導監督的実務経験2年」が必要となります。
経営業務の管理責任者とは?
建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者(経管、経責と略して呼ばれます)が常勤でいなければならないとされています。
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
経営業務の管理責任者の要件
1法人では常勤の役員又は委員会等設置会社における執行役のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が下記(2-イ、ロ)のいずれかに該当すること。
2-イ許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。 2-ロイと同等以上の能力を有するものと認められた者。 なお、専任技術者要件と異なり、一般建設業と特定建設業で経営業務の管理責任者の要件(条件)に違いはありません。
経営業務の管理責任者の専任性 経営業務の管理責任者は、他社の経営業務の管理責任者及び技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等、建設業法又は他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。 ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。
留意点~よくあるケース~ 同一営業所内に所在する「異なる法人(親子会社・関連会社等の場合)」間での兼務は原則として不可です。建設業許可申請にあたって建設業許可申請の要件で、よく問題になるのが 『専任技術者』『経営業務管理責任者』です。 ・常勤性を示す資料がない ・建設業許可を受けたい業種に合致した資格を有した技術者がいない ・実務経験を示す資料が足りない など、客観資料を揃える段階で問題に直面するケースが非常に多く見受けられます。 主観的な記憶や、実態が要件をクリアできてもそれを示す客観資料が意外に揃わない、ということが多いのです。

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2014年10月18日
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