内容証明とは
手紙に証拠力をつける方法です
手紙を出したこと |
手紙を出した日付 |
手紙の内容 |
を郵便局が証明してくれます。
例えば、100万円を知人に貸したが、返済がないという場合「返してくれ」と口頭で伝えると思います。
しかし、それでも返してもらえないとき、書面での請求を行いますが、相手から「そんな手紙届いていない」と言われてしまったら困ってしまいます。
そこで、この「内容証明」で手紙の証拠力をつけて、相手に「届いてない」と言わせないようにします。
内容証明の効果
証拠力を得ると同じことになりますが内容証明郵便が日付が公的に証明されます。
内容証明郵便の作り方
a)1枚の用紙に書ける文字数が決まっています。
1枚520字以内で・・・
【縦書きの場合】
1行20字以内・1枚26行以内
【横書きの場合】
1行20字以内・1枚26行以内
1行13字以内・1枚40行以内
1行26字以内・1枚20行以内
b)同文のものを3通作成します。
内訳は・・・
・相手方に送付
・郵便局保管用
・送り主保管用
以上となります。
4)文字
a)使用できる文字
・平仮名、片仮名、漢字、数字(算用数字・漢数字)
・句読点、括弧、記号
・英字は氏名・会社名・商品名など固有名詞のみ使用できる
b)日本語で作成
c)字数計算の留意点
句読点も1字として数えます。
・作文などでは、句読点が行の最後になったときはそのまま行の欄外に記入しますが、内容証明の場合は次の行の1文字目に記入します。
・括弧は前後合わせて1字とし、字数計算では前の括弧のある行の字数に含めて計算します。また、括弧のついた数字の場合、序列を示す記号と認められるものは全体で1字とします。
5)枚数
自由。2枚以上になる場合は、ホッチキスやのりでとじ、そのつなぎ目に契印を押します。
6)各種表示
a)住所・氏名
・手紙と封筒には、差出人及び受取人の住所氏名を記入します。
・手紙文には差出人の住所・氏名と受取人の住所・氏名を記載しなければなりません。
・通常は手紙文の末尾余白に記入します。封筒にも差出人と受取人の住所・氏名を書きます。これは、手紙文のものと同じでなければなりません。
b)印鑑
通常は差出人の名前の下に押印しますが、法律上の決まりはありません。
7)同封物
不可。写真や資料(借用書のコピーなど)を同封することができません。内容証明郵便が証明するものは手紙文の内容だけだからというのがその理由です。
ですので、借用書のコピーなど送りたいときは別便で配達証明を使用することになります。
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